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公的年金制度は2階建ての仕組みで、1階部分が「基礎年金(国民年金)」、2階部分が「厚生年金」や「共済年金」となっています。
障害年金もこれに基づき、「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害共済年金」の3種類に分かれます。初診日の時点で国民年金にのみ加入していた場合は障害基礎年金のみを受け取ることができます。
一方、厚生年金や共済組合に加入していた場合は、国民年金と合わせて1・2級の場合に障害厚生年金または障害共済年金を受給することが可能です。
※初診日とは、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことを言います。
障害基礎年金
障害基礎年金は、日本の公的年金制度の1階部分である国民年金に基づく年金です。日本に住む20歳から60歳までの全ての人が国民年金に加入しているため、保一定の条件を満たせば障害基礎年金の支給対象となります。
特に、自営業者や専業主婦、学生など、国民年金のみ加入している場合は、障害基礎年金のみが支給されます。この年金は障害等級が1級と2級に分かれ、子供がいる場合は加算される年金もあります。
障害厚生年金・障害手当金
障害厚生年金は、2階建て年金制度の2階部分にあたる厚生年金に基づいて支給されます。
サラリーマンやOLが厚生年金に加入している期間中に初診日がある場合、障害厚生年金を受け取ることができます。この年金は、1級・2級・3級の3段階の障害等級に分かれており、1級または2級の場合は障害基礎年金と合わせて受給でき、さらに配偶者には加給年金が受給できます。
一方、3級では障害厚生年金のみが受給できます。なお、障害等級に該当しない場合でも、一時金として障害手当金が受給できる場合があります。障害手当金は障害基礎年金にはない特徴的な制度です。
障害共済年金・障害一時金
障害共済年金は、共済組合の組合員期間中に初診日がある傷病に対して支給されるもので、2階建て年金の2階部分に該当します。
障害厚生年金と基本的な仕組みは同じですが、職域年金相当部分が上乗せされる点が特徴です。
ただし、在職中はこの年金の支給が停止され、基礎年金部分のみが支給されます。
このように、障害年金は傷病発生時の加入年金制度によって、請求先や受給できる年金の種類が変わります。
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