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障害年金でもらえる金額

障害年金は種類によって支給される金額が異なります。


受け取れる金額は、これまでの年金納付期間や、加入している年金制度(国民年金または厚生年金)、さらには配偶者や子どもの有無によって変わります。

表示しております障害年金の金額は2024年4月1日現在の受給額です

障害基礎年金額(2024年4月1日現在)

初診日が民年金保険料支払い期間にある方が対象です。国民年金を納付されている方は障害基礎年金が受給できます。

受 給 額

受 給 額
1級 816,000円×1.25=1,020,000円(+子供がある場合は更に加算額)
2級 816,000円(+子供がある場合は更に加算額)

加 算 額

子の数 受給額
1人目・2人目の子 (1人につき) 234,800円
3人目以降の子 (1人につき)  78,300円

※対象となる子とは

・18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子ども 

・障害等級1級または2級の障害状態にある20歳までの子どもに限ります

 

障害厚生年金額(2024年4月1日現在)

初診日が厚生年金加入期間にある方が対象です。厚生年金を納付されている方は障害厚生年金が受給できます。

障害厚生年金の支給額は、厚生年金に加入していた期間の長さや給与水準(納めた保険料の金額)によって異なります。

また、障害基礎年金(国民年金加入者向け)とは異なり、障害厚生年金は1級から3級までの等級に分けられています。

受 給 額

等級 受 給 額
1級 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級+(配偶者がある場合は更に加算額)
2級 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級+(配偶者がある場合は更に加算額)
3級 報酬比例の年金額  (最低保障額 612,000円)
障害手当金 報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,224,000円)

2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。

※なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。

また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。

配偶者の加算

配偶者がいる場合は受給額がプラスされます。(障害基礎年金はプラスされません)

配偶者の加算額  234,800円

※障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。

障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。

一概にいくらもらえるとは断定できませんので、まずは専門家にご相談ください。

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