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障害年金の請求で必要な主な書類は以下の4つです。
(1)診断書
(2)病歴・就労状況等申立書
(3)受診状況等証明書
(4)障害年金裁定請求書
診断書の概要
障害年金の申請において、診断書は最も重要な書類です。 以下にポイントをまとめます。
種類
障害の内容によって診断書は8種類に分類されます。通常は1種類で済みますが、複数の障害を併発している場合には2~3種類が必要になることもあります。
記載内容
診断書には以下の項目が含まれます:
・治療経過
・各種検査データや臨床所見
・日常生活動作、生活能力、一般状態、労働能力など
・作成の流れ等
医師が作成しますが、日常生活の詳細は本人からの情報が必要です。そのため、主治医とのコミュニケーションを密にして、自身の生活の様子を正確に伝えることが大切です。
重要性
障害年金の審査において、診断書が占める役割は非常に大きく、結果の多くは診断書の内容に左右されます。主治医との連携を欠かさず、適切な内容の診断書を作成してもらうことが成功の鍵となります。
病歴・就労状況等申立書は、請求者が発病から現在までの病状、受診歴、就労状況を記録し、行政に提出する書類です。この書類は請求者自身が直接作成する資料であり、自分の障害状態を具体的かつ詳細に伝えるための手段です。
病状や治療経過を整理し、日常生活の状況を分かりやすく記載する必要があります。ただし、診断書との内容に矛盾がないよう注意を払いながら作成することが重要です。
受診状況等証明書は、診断書を作成した医療機関と初診時の医療機関が異なる場合、初診時の医療機関から取得する書類で、「初診日証明」とも呼ばれます。ただし、カルテの保存期間(通常5年)を過ぎている場合や初診時の医療機関が廃院している場合は取得できないことがあります。その際は、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を提出します。
一方、初診日から同じ医療機関で治療を続けている場合は、診断書で確認できるため不要です。
障害年金裁定請求書は、請求者の個人情報(氏名、住所)や家族構成(配偶者や子ども)を記入する書類です。この書類は障害年金の請求手続きの中心となり、診断書などの必要書類と共に提出されます。
「障害基礎年金」用と「障害厚生年金」用の2種類があり、特に障害厚生年金では、2級以上の障害に該当する場合、配偶者加給年金が支給されるため、配偶者に関する詳細情報が求められます。
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