保険料の納付要件とは
保険料納付要件が満たされないと、一生この病気やケガを原因とする障害年金はもらえません。
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
免除期間も納付扱いとなります。
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

こんなときは要注意
●年金を支払っていない
●いつからいつまで免除申請をしていたかわからない
●配偶者の扶養にはいっていたため、年金のことがわからない
●海外にいたので年金を払っていない期間がある
年金を支払っていない場合は障害年金を受け取ることが出来ません。
20歳前に障害や病気をもった方は特例で納付要件は免除されます。

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