不支給通知が届いてから3ヶ月以内の方へ  

不支給通知が届いた!どうしたらいいの?

障害年金の不支給が決定した場合、「不支給通知」が届きます。

通知書の内容は、「障害の程度が軽いと判断された」というものと「診断書の診断日が確認できなかった」というものの2種類になります。

 今回は不服申し立て(審査請求)を行い、不支給決定を取り消し、再度障害年金受給を目指すことについて解説します。

不服申し立て(審査請求)とは?

不支給が決まり、その通知を手にした翌日から3か月以内であれば、不服申し立て(審査請求)を行うことができます。

不服申し立てとは、審査請求は、障害年金の不支給決定に対して、その判断を再評価してもらうための手続きです。社会保険事務所の決定に誤りがあった場合や、新たな証拠が提出された場合に、決定が覆る可能性があります。

そのため、請求時の書類が大変重要になってきます。

最近の状況では、自身の病歴や、就労状況等の書類をご自分で作成し、その内容によって不支給が決定してしまうことも少なくはありません。

一度不支給が決定してしまった処分を覆すことは、時間も手間も掛かり困難ではありますが、当事務所が積み重ねてきた実績と経験を活かし、相談者様のお力になりたいと考えております。

不服申し立て(審査請求)の流れ

処分決定から、不服申し立ての流れは下の図の通りです。

図の中では不服申し立ての流れを赤色の矢印で示しています。

障害年金の不支給が決定された後、3か月以内に不服申し立て(審査請求)を行います。

不服申し立てを行うと管轄の社会保険審査官のもとで、審査が行われます。

審査の結果が「棄却」、つまり不支給のまま変わらない場合、更に不服申し立て(再審査請求)を行います。

再度不服申し立てを行うと社会保険審査会において公開審査が行われ、そこでも「棄却」、つまり不支給のまま変わらない場合は、行政訴訟へ提訴となり、裁判が行われます。

 

最後に

障害年金の申請を行い、待ちに待った結果が「不支給通知」として手元に届いた時、そのショックは計り知れません。しかし、落ち込む前にできることはあります。ぜひ一度愛知・尾張障害年金サポート(運営:社労士事務所アシストマネージメント)にご相談ください!

 

 

 

ご相談のご予約
090-2575-5822

営業時間: 9時~18時
LINE・メールは24時間受付